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お役所から貰えるお金




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お役所から貰えるお金と言っても、そもそも自治体の運営は税金でまかなわれているので、
税金を払っている私達からすれば当然の権利なので、この制度を見落とす手はありません!
条件が合うのなら、貰えるものは貰っちゃいましょう♪
尚、ここに載せている制度は、各自治体によって違うので、
申請する場合は、自分の地域の自治体に問い合わせてください。

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★家賃補助制度★
新婚さんや子供のいる家庭に、その地域に定着してもらおうと、一定期間、家賃の一部を行政が補助してくれるという制度です。

独身の人にも、[単身者世帯向け家賃補助制度]というサービスがあります。

また[新婚世帯向け][多子ファミリー向け][高齢者向け][障害者向け][ひとり親向け]など、様々なサービスがあります。


★出産一時金★
妊娠・出産は病気ではないので、健康保険の適用外となり全額自己負担です。かなりの出費となるため、その負担を補うという制度です。

支給額は、子供1人につき30万円です。場合によっては付加金がつき、それ以上貰えることもあります。もちろん、双子なら60万円です。

また、死産・流産の場合でも、妊娠12週目以降であれば支給の対象となります。

さらに、出産前でも支給予定額の何割かを先に貸してくれる[出産貸付制度]などのサービスがあります。

妊娠により会社を退職した場合、退職後6ヶ月以内の出産なら、会社にいた時に加入していた健康保険から支払われます。


★出産手当金★
産休のために給料が貰えない会社勤めの人に、その間の生活保障が支給される制度です。

気をつけたいのが、退職後6ヶ月以内に出産した人にも支給されるので、妊娠を機に退職する場合は、退職日をよく考えましょう。

また、産休中に給料が貰える場合も、その額が出産手当金よりも少なければ差額を受け取ることができます。

給与額は、1日分の給料の6割です。支給期間は出産予定日前42日間+出産56日間の、計98日分が支給されます。
(例)月収20万円の場合
   20(万円)÷30(日)×0,6×98(日間)=39,19...... となり、約39万円受け取れます。
出産が予定日より遅れたときは、その分も加算されます。但し、その遅れた出産日が退職後6ヶ月を1日でも過ぎてしまうと支給されないので、予定日が1〜2週間ずれてもいいように、退職日はよく考えましょう。    


★育児休業給付金★
雇用保険の加入者が、1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得する被保険者に対して、給付金を支給する制度です。

育児休業は、会社に申し出れば男女問わず利用できます。条件はつぎのとおり。
@雇用保険の一般被保険。
A1歳未満の子を養育するために育児休業制度を利用する人。
B育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある者
  (11日以上働いた月が12ヶ月以上ある。)
以上の条件を満たさなければなりません。

金額は原則として、休業開始時の給与の30%を最大10ヶ月分。育児休業期間で、子供が満1歳の誕生日の前日までです。

申請期間は、育児休業開始日の翌日から10日以内となっています。

尚、休業中は、厚生年金保険料と健康保険料の支払いは免除になります。


★育児休業者職場復帰給付金★
会社勤めの人が育児休業をとった後、職場に復帰して6ヶ月雇用された場合に支給される制度です。

条件はつぎのとおり。
@育児休業取得期間と同じ職場に復帰すること。
A育児休業終了後6ヶ月以上続けて勤務した場合。
以上の条件を満たさなければなりません。

金額は休業開始時の給料の10%相当×育児休業給付金を受けた月数分です。

申請期間は、職場復帰し、6ヶ月働いた日の翌日から2ヶ月以内となっています。


★児童手当★
国の補助を受けて自治体から未就学児のいる家庭に支給される制度です。

支給対象は、6歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(義務教育就学前の児童)を扶養している者(家庭)。日本国内に住所があれば、外国人でもその対象となります。但し、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上だと、所得制限により児童手当等は支給されません。

支給額は、月額、第1子・第2子は5千円、第3子以上は1万円となっており、原則として、毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までが支払われます。


★乳幼児医療制度★
乳幼児の保健向上、つまり健康の保持増進を図り、特に疾病率の高い乳幼児に対する適切な医療の確保をするため、必要な医療を容易に受けられるようにという目的で設けられた制度です。

乳幼児が医療機関において、医療の給付(通院・入院)を受けた際の医療保険自己負担額について、その費用を乳幼児医療費などの名目で助成しますというものです。

この制度も児童手当同様、所得制限などがあります。


★失業給付金★
会社を辞めたが、まだ本人に働く意志がある場合に、雇用保険から支給される制度です。倒産・解雇などによる離職の場合も支給されます。

条件はつぎのとおり。
@会社員(一般被保険者)の場合は、会社を辞める前の過去1年間に働いていた日数が14日以
  上ある月が通算して6ヶ月以上あり、雇用保険に加入していた期間(保険料を払っていた期
  間)が6ヶ月以上あった人。
Aパート・アルバイト契約社員(短時間被保険者=1週間の所定労働時間が20時間以上30時
  間未満の人)なら、離職の日以前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上
  あること。
Bあくまでも就職する意思のある人。
以上の条件を満たさなければなりません。

また、就職する能力のある人というのも条件となります。病気・怪我・妊娠中の人などは、働く意志があっても、働く能力がないとみなされる場合がありますが、受給期間の延長制度により最長4年まで延長することが可能です。普通、失業給付金は、退職の翌日から1年以内にもらい終えなければなりません。

金額は勤めていた時の1日当たりの給与の6〜8割×給付日数です。勤続5年未満なら90日、5〜10年未満なら120日です。


★確定申告★
毎年、1月1日〜12月31日までの1年間にその人が得た所得に対して、所得税がかかります。そこで、1年間の所得を確定させ、税金を納めるシステムです。サラリーマンなど給与所得者の場合は、源泉徴収というかたちで天引きされています。

毎年2〜3月にかけて確定申告の時期がきます。サラリーマンなどの給与所得者も確定申告をすることにより、税金が戻ってくる場合があります。また、確定申告による還付請求は、5年間請求できます。

なぜ、税金が還付されるのかというと、源泉徴収はあくまで、だいたいこのくらいという概算額で決められるため、ピッタリの数字ではありません。というのも、その年の年末が過ぎなくては税金の正確な数字は分からないわけで、つまり税金の前払いを1年間してきたことになります。そこで、後からきちんと清算するというわけです。

その方法は、年末の年末調整です。12月で1年分の収入がはっきりすると、会社では改めて所得税額をきちんと計算し、払いすぎた分があれば戻し、足りなかった分を徴収したりして、納税が完了します。


★医療費控除★
自分自身や家族のために医療費を支払い、1年間にかかった医療費が10万円を超えた時、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されることになります。

医療費控除の対象となる医療費はつぎのとおり。
@医師または歯科医師による診療・治療の対価。但し、健康診断の費用や医師などに対する
  謝礼金などは不可。
A治療・療養に必要な医薬品にかかったお金。市販の風邪薬などの購入代金も、認められま
  す。但し、ビタミン剤・美容などに関するもの(美容整形やダイエット食品など)は、医療費とな  りません。
B病院・診療所・介護老人保険施設などへ収容されるために発生した費用。急病や事故によ
  る怪我などで病院に運ばれる際の費用です。
Cマッサージ師・指圧師・鍼灸師などによる施術の対価。
D保健師・看護師などの療養上の世話の対価。病人の付き添いを家政婦さんにお願いした際
  などの療養上の世話の対価も認められます。
このような場合が対象となりますが、その病状などに応じて一般的とされる支出の水準を著しく超えない金額とされています。

その年の1月1日〜12月31日までの家族全員の医療費の領収書を集めて、申告します。